大田市議会 2006-09-06 平成18年第 5回定例会(第2日 9月 6日)
多少触れましたように、所得段階区分の細分化、利用者負担段階区分の創設、あるいは特定入所者介護サービス費、食費、居住費の特例減額の措置、あるいは社会福祉法人の軽減制度、旧措置入所者の利用者負担の軽減措置、高額の介護サービス費として、保険給付がなされておりますけれども、これ等について、当圏域の扱いは現状どうなっているのか。
多少触れましたように、所得段階区分の細分化、利用者負担段階区分の創設、あるいは特定入所者介護サービス費、食費、居住費の特例減額の措置、あるいは社会福祉法人の軽減制度、旧措置入所者の利用者負担の軽減措置、高額の介護サービス費として、保険給付がなされておりますけれども、これ等について、当圏域の扱いは現状どうなっているのか。
また、その他低所得者の負担軽減施策として、社会福祉法人による利用者負担軽減制度の運用改善、高齢者、夫婦世帯などの居住費、食費の軽減、旧措置入所者の負担軽減、利用料を支払った場合に生活保護の適用となる方の負担軽減などがあり、御質問の想定はほとんどないと考えますが、もし万が一あるとすれば、他法の支援が必要であると考えています。 次に、御質問の3点目、地域支援事業についてであります。
また、低所得者対策として、高額介護サービスの見直しや旧措置入所者の経過措置なども挙げられております。新第2段階の設定で対象となる人数についてわかるところがありましたらお聞かせいただきたいと思います。 また、今年度の税制改革では、高齢者非課税措置の廃止に伴い、非課税から課税となる人が出てまいりますけれども、税制改正の中では2年間の激変緩和措置がとられております。
また、特別養護老人ホームの入所者の利用料の軽減措置につきましては、旧措置入所者は負担の激変緩和措置として利用者負担が現行の費用徴収額を大きく上回らないよう負担の特例案を示しておりますが、平成12年4月以降の新規入所者の方には適用されないと理解しておるところであります。
2点目が老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、母子年金などの受給者や生活保護の被保護者、社会福祉施設への措置入所者などでございます。3点目は65歳以上で平成10年度分の個人市民税所得割が非課税で、常時介護が必要な方及び65歳以上で、平成10年度分の個人市民税が非課税の方が対象となっております。